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住宅購入時にかかる諸費用の削減方法を紹介します!

住宅購入を検討されている方にとって一番気になるのは、どのハウスメーカーで新築するか、とかどこのマンションを買うか等だと思いますが、それらに匹敵するくらい購入資金のことも気になると思います。

購入資金のうち、建物本体の建築費用や土地価格はもちろんですが、意外と馬鹿にならないのがその他の諸費用です。

諸費用が発生することを認識していないと、総額が思っていたよりも多くなり困った…ということにもなりかねません。

この記事では、特に戸建を新築する場合の主な諸費用の内訳と削減方法について紹介します。

主な諸費用の内訳について

1.印紙代

不動産を購入する際の税金のひとつに「印紙税」があります。

住宅を新築する際の売買契約書は課税文書のため、規定金額分の印紙を貼らなくてはなりません。
(印紙を購入することで印紙税を支払います)

不動産の価格にもよりますが、管理人の場合は2万円程度でした。

また、住宅ローンを利用する場合には住宅ローン契約時にも借入金額に応じた印紙が必要です。

こちらも2万円程度見ておけば良いと思います。

2.登記費用

不動産の所有権を保存・移転する「登記」にも費用が発生します。

登記費用には「登録免許税」の他、登記手続きを委託する司法書士への報酬等があります。

登録免許税は、土地や建物の評価額に規定の税率を乗じた額が必要です。

※住宅ローンを利用する場合には、抵当権設定登記費用も必要となります。

司法書士への報酬は会社によって異なります。

総額は36万円程度を見ておけば大丈夫かと思います。

3.火災保険・地震保険

火災保険は火災や様々な災害から保証してくれる保険で、住宅ローンを利用するのであれば基本的には加入しなければなりません。

保険金額や商品によって金額は様々ですが、一般的に一定期間分を一括して支払う方が総額は安くなります。

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4.仲介手数料

仲介会社(不動産会社)を通じて土地等を購入した場合、仲介手数料が発生します。

※ハウスメーカーから直接分譲地を購入する場合には必要ありません。

5.住宅ローン借入費用

住宅ローンを利用する際の手数料として、事務手数料が必要な場合があります。

※銀行によってはキャンペーン等で無料の場合もあります。

事務手数料に加え、保証会社に支払う保証料が必要となります。

保証料は意外と馬鹿にならないので、住宅ローンを借りる銀行を検討する際、金利だけで考えがちですが、保証料についても考慮する必要があると思います。

保証料には一括払いでも分割払いの2タイプがあり、金額は借入額1,000万円あたり数十万円という形になりますが、実際の金額は勤務先や年収といった借主の状況により異なります。

上記に加え、土地決済や上棟の際に中間金を入れる必要があり、つなぎ融資を利用する場合には、その利息支払や印紙代等が必要となります。

また、住宅ローンの申込時には印鑑証明書や住民票等の書類が必要となるため、1通あたり300円程度の費用が発生します。

6.その他の諸費用

上記の諸費用の他、軟弱地盤に住宅を建てる場合、地盤改良費が必要となります。
場合によっては、100万円以上の費用が発生する可能性があるので要注意です。

管理人が家を新築した際には、設計工事管理業務委託契約11万円、諸手続き費用3万円、上水道局納付金3万円、下水道局納付金7万円、すまい給付金申請料4万円、地鎮祭費用4万円(※地鎮祭をやらなければ0円)などが発生しました。

諸費用の削減方法について

結論から言うと、諸費用のうち削減できる部分は限られています。

登録免許税や印紙代等の費用は削ることができないため、削るとしたら「司法書士への報酬」か「火災保険(地震保険)の費用」くらいです。

このうち「司法書士への報酬」は、ハウスメーカーや銀行から紹介される司法書士以外に知り合いの司法書士がいるとか、知識があって自分で登記の手続きができる場合に限られます。

「火災保険(地震保険)の費用」はハウスメーカーや銀行の薦める保険に加入しがちですが、自分で複数の保険会社から火災保険の見積もりを取り、比較することで保険料を安くすることができます。

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まとめ

戸建住宅を新築する場合、新築マンションの購入等に比べてトータルの諸費用が高くなってしまいます。

主な諸費用は以下の通りです。

  1. 印紙代
  2. 登記費用
  3. 火災保険・地震保険
  4. 仲介手数料
  5. 住宅ローン借入費用
  6. その他(地鎮祭費用等)

諸費用のうち、一番簡単に削減できるのは火災保険(地震保険)の費用です。

WEBから簡単に一括見積もりを依頼して、一番安い火災保険に加入するようにしましょう。

削れる費用はできるだけ削って素敵な家を手に入れてくださいね!